印と綬は二つの官職ではない
「印綬」は併記されますが、印は印章、綬は身につける帯で、指すものが異なります。授与を二度の任命に分けず、回収を単なる持ち物の紛失とだけ理解しないでください。
授与・回収の意味は、同じ段落の官号や処置と共に読む必要があります。公開注の「しばしば表す」「場合がある」は、すべての授印・収印が同じ結果になるという宣言ではありません。
証明と実行可能性は別の問題
第一回の冒頭では印綬と官号を併記しますが、後段の軍隊は名号のある官員にも必ずしも従い続けません。この差から身分の証と実際の執行の隔たりを描きます。
授印や印綬の返還の叙述なら、職任を受け入れるのか、拒否を示すのかをまず問い、本文が実際の任職結果を述べるかを見ます。一つの動作から全経過は補えません。読み方であり、新たな制度史の結論ではありません。
一つの印を全権力と考えない
印の所持は全軍の支配を意味せず、回収も自動的に拘捕や死亡を証明しません。六つの公開注では裏づけられないため、官印の形制・材質・等級、出土印の所有者は推定しません。