史記三国SHIJI SANGUO

作品の注の解説

禁錮は牢に入れられることですか?

『史記三国』第一回の注の文脈では、禁錮は主に仕官・任官などの政治的資格を禁じる処分です。この語を見ただけで、ずっと牢に入れられていたと考えることはできません。

まず二つの問題を分ける

「官職に就けるか」と「拘捕されたか」は、それぞれ証拠が必要です。任官資格の喪失は必ずしも継続的な投獄を意味せず、逆に禁錮を受けた人が一度も拘捕されず、他の処分もなかったとは断定できません。

人物の状況を判断するときは、まず本文が明示する処分を記し、別に収捕・監禁・起用の記述があるかを見ます。異なる処置を同じ語に詰め込まず、「禁錮」だけで死亡・釈放・赦免を導きません。

第一回の文脈に戻して読む

公開試読の前段は禁錮や疎外を受けた名士の再起用を述べ、後段は黄門北寺獄での尋問と拘捕を別に描きます。前者は政治的資格から理解し、後者では誰が収捕され、釈放されたかを別に問いましょう。

二つの状態を分けると、作品内の権力変動が誰の立場を変えたかが見えやすくなります。これは作品の構成についての例であり、再構成された会話を史料の原文とは扱えません。

「ここでは主に」を省かない

公開注は本回の文脈に限定され、全時代・全文書の同語に統一定義を与えるものではありません。本ページはその限定を保ち、党錮の年次、関係者名簿、他の刑罰の史実判定を追加しません。

出典

参照資料:『史記三国』繁体字中国語原稿第一回の公開注4と前後の本文。確認日2026-10-08。作品の注を平易に解説したもので、今回の独立した史料検証ではありません。会話・動作・場面の再構成を、伝世の逐語的原文とは扱えません。

参照作品の著者:鍾正英 / Zhong Zhengying · 確認日:2026-10-08

繁体字中国語原稿 第一回 · 公開注4

〔背景〕此處主要指禁止仕進、任官等政治資格的處分,不等於把人一直關在監獄裡。
参考訳

〔背景〕ここでは主に仕官・任官などの政治的資格を禁じる処分を指し、ずっと牢に入れることとは異なります。

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